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中小企業子育て支援助成金(育児・介護雇用安定等助成金)

【概 要】
育児休業取得者、短時間勤務制度の適用者が出た中小事業主(従業員100人以下)に対して助成されます(平成22年度まで)。

【受給できる事業主】
従業員100人以下企業が次世代育成支援促進法に基づく一般事業主行動計画を策定し、届出ている事業主であること
次のいずれかに該当する事業主
1. 就業規則または労働協約により育児休業の制度を設け、かつ労働者(雇用保険被保険者)を6ヶ月以上育児休業させ、育児休業後6ヶ月以上継続して雇用した事業主であること
2. 3歳に達するまでの子を養育する労働者(雇用保険被保険者)について、就業規則または労働協約により短時間勤務の制度を設け、かつその制度を6ヶ月以上利用させた事業主であること

【受給内容】

1. 上記1.で1人目の場合    100万円
上記1.で2人目の場合     60万円
2. 上記2.は期間により下記のとおり
  6ヶ月以上1年以下 1年超え2年以下 2年超え
1人目 60万円 80万円 100万円
2人目 20万円 40万円 60万円

【添付書類】

次世代育成支援促進法に基づく一般事業主行動計画策定届、就業規則、タイムカード、賃金台帳、雇用保険の被保険者確認通知書、本社の労働保険申告書、納付書・領収書
育児休業の場合:育児休業を確認できる書類(育児休業取得申出書、母子手帳)
短時間勤務の場合:短時間勤務を確認できる書類(短時間勤務措置の利用期間を明示された申出書、健康保険証、母子健康手帳)等

【提出期日】
<育児休業の場合>
はじめて6ヶ月以上の育児休業又は産後休業と育児休業を続けて併せて6ヶ月以上取得し、復職後6ヶ月を経過した日の翌日から起算して3ヶ月以内に申請
<短時間勤務の場合>
はじめて短時間勤務制度の利用開始後、6ヶ月を経過した日の翌日から起算して3ヶ月以内に申請

【取扱機関】

(財)21世紀職業財団