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中小企業事業主の範囲

「中小企業基本法」により中小企業事業主の範囲は決められています。

助成金は、企業規模を問わずに支給される場合もありますが、中小企業に限って支給されるもの、あるいは大企業に比べて中小企業の方が助成率が高いものも少なくありません。

中小企業事業主の範囲は以下の通りです。

 業種 従業員規模・資本金規模 
製造業その他の業種 300人以下または3億円以下
卸業 100人以下または1億円以下
小売業 50人以下または5,000万円以下
サービス業 100人以下または5,000万円以下

従業員規模と資本金規模のいずれか一方に当てはまれば中小企業事業主です。

卸売業で従業員が150人であっても資本金が8,000万円なら中小企業事業主の範囲に入りますし、資本金が2億円であっても労働者の数が90人なら中小企業事業主として取扱われます。

従って、助成金受給の場面では、中小企業向け助成率が適用されることになります。



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