助成金を受給するためには労働保険(労災保険・雇用保険)に加入していることが必要です。
助成金の財源として雇用保険料の一部が充当されているからです。
雇用保険の一般保険料は賃金の総額に雇用保険料率を乗じて得た額ですが、この雇用保険料率は、以下のように失業等給付に係る料率と雇用保険三事業費に係る料率によって構成されています。
| 事業の種類 | 雇用保険料率 | 失業等給付 | 雇用保険三事業 |
| 一般の事業 | 11/1,000 | 8/1,000 | 3/1,000 |
| 農林水産・清酒製造の事業 | 13/1,000 | 10/1,000 | 3/1,000 |
| 建設の事業 | 14/1,000 | 10/1,000 | 4/1,000 |
【一般事業】の場合
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雇用保険料率 11/1,000 |
= |
従業員 事業主 4/1,000+4/1,000 |
+ |
事業主 3/1,000 |
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↓ 失業等給付 |
↓ 雇用保険三事業 (助成金の財源) ・雇用安定事業 ・能力開発事業 ・雇用福祉事業 |
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雇用保険三事業には、失業の予防、雇用状態の是正、雇用機会の増大その他雇用の安定を図る「雇用安定事業」と職業生活の全期間を通して能力を開発し向上させることを促進するための「能力開発事業」、そして職業生活上の環境の整備改善、就職の援助その他福祉の増進を図る「雇用福祉事業」があります。
助成金の財源は、これら雇用保険三事業に充てられる雇用保険料の一部が使われているのです。